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海浜幕張法律事務所
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自己破産
自己破産…借金ゼロの新しい生活をスタート
自己破産をすることで,借金の取立てはストップし,借金のない新しい生活を始めることができます。
自己破産は,いわば「人生のリスタート」「第2の人生のスタート」です。国が認めた制度です。
自己破産とは,裁判所を通じた債務整理方法の一つで,借金をゼロにするお手続きです。
ご自身の収入支出の状況では,借金を支払えなくなってしまった方が対象のお手続きです。
自己破産をすることで,借金をゼロにし,借金の返済に悩む日々から解放され,新しい生活をスタートしませんか。
当事務所は,借金問題の解決に力を入れております。
ぜひご相談下さい。破産を始めとした債務整理手続きをとおして,新たな生活のお手伝いができれば幸いです。
破産事件の種類
1 同時廃止事件
借入理由等に免責不許可事由がなく,配当できるだけの財産に乏しい方が対象になります。
管財人の調査のない,簡易なお手続きとなります。費用としても,管財予納金20万円がかからないため,負担が少ないお手続きです。
2 管財事件

裁判所が破産管財人を選任し,管財人の調査等のある事件です。
大きく分けて2つのパターンがあります。
1つは,免責調査が必要な場合です。
資産がなかったとしても,浪費ギャンブル等の免責不許可事由がある方については,管財事件になる可能性が高いでしょう。
もう1つは,一定以上の財産があり,調査が必要な場合です。
千葉地裁の現在の運用ですと,現金は33万円以上,その他の財産は項目ごとに合算した財産の額が20万円以上の場合,管財事件とされています。(例えば,預金が20万円を超える場合,保険解約返戻金が20万円以上の場合等は,管財事件となります。)
管財事件においては,管財人の調査に協力する義務があり,管財人の事務所を訪れる必要が出てきます。また,裁判所にも訪れる必要があるのが通常です。
管財事件の場合,管財予納金として弁護士費用とは別に通常20万円の予納金を支払う必要がございます。
また,破産申立後については,ご自身の郵便物が破産管財人に一度転送されることになります。
同時廃止事件の流れ
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